昔、パソコンの調子が悪い時に必ず「初期状態に戻す」・・即ち「リカバリーする」と良くなると言われたものです。
windows98のころは別冊子にプロダクトIDなるキーがあり、それを入力することでOSのライセンス許諾になるという方式を使っていました。
ただ、そのプロダクトIDをを無くす人が多く、リカバリー出来ないときが多かったことは未だ記憶に新しいと思います。
ところが最近の機種はプロダクトIDが本体に貼ってあり、別冊としての提供されなくなりました。
それと同時にリカバリー(初期化)の時もプロダクトIDを要求されないようになったのです。
これは2000年1月モデル(一部カスタムメイドモデルを除く)以降、Windowsセットアップ時のプロダクトID の入力が不要になったからです。(厳密には一部のOS)
プロダクトIDが本体に添付されている為、リカバリー時にOSは本体内部に埋め込まれたプロダクトIDを自動的に確認し、承認作業をしています
つまりシステムボードにプロダクト キーが埋め込まれていますので使用者がプロダクトIDを入力する必要が無くなったのです。
一般的には本体購入時に一緒にライセンスも同時に購入していることになります。(ハードウェア+ソフトウェア)
※一部のメーカーで本体だけというものもあります。
ですから下記写真のシールが貼って「ある」のと「無い」のとではそのものの価値が全く違ってきます。
もし、仮にシールが剥がされていたり、番号が消えていたりすると、そのパソコンはOSのライセンスを失ったことになり、厳密にいうとハードウェアだけの価値しかならないものになります。
先にも述べましたが、ライセンス認証はインストール時に自動承認されるので、物理的操作には問題ありません。
いわば、免許不携帯のようなもので、シールがないのはルール上問題があるということです。
ですからプロダクトシールが無いということはライセンスを持たないことと同じになります。
※windows8からはプロダクトキーのシール貼付が無くなりました(下記マークのみ)
ライセンス自体は本体にあるのですが、番号が分からなければ、OSの所有権違反ということになります。
東芝さんが言うには本体に番号があっても、付属のリカバリーディスク以外を使うことを認めていないらしいです。
同様にマイクロソフトも機種専用のリカバリーディスクが所有するライセンスを他の機種で使うことはライセンス違反になっています。
私たちはプロダクトID(ライセンスキー)を購入し、それが手元にあるので、「リカバリーディスクのどれを使おうと違反にはらないのではないか?」というのが一般的な考え方ですが、メーカーライセンスの考え方はそこが若干違っているようです。
どの時代でも、メーカーライセンスの考え方は一般人に違和感があると思います。
ただ、現実的にはそうらしいです!