これがMicrosoft Office Home & Business Premiumです。
プレミアムなんです。
結論
今回はパソコンに添付されていた「Premium」と付くオフィスに関して中古売却できるか?ということです。
基本的にできません。
ただ、過去Premium製品にも2種類あり、初回のアクティベーションがマイクロソフトアカウントを使わなくてもできるものであれば可能です。
それが上記のオレンジのオフィスです。
これであれば1回目はインストールされているオフィスをアクティベーションするだけですので、マイクロソフトアカウントは利用していません。
ですから、その後再インストールしていなければ中古売却が可能です。
中古購入者は2回目が新しいユーザーですのでマイクロソフトアカウントでインストールできますからそのアカウントで継承されます。
現に上記オレンジのPremium製品は中古のマシンに添付されてきたオフィスですが、2回目のインストール時に自分のマイクロソフトアカウントでインストールできましたので、間違いありません。
その後、そのアカウントで継承されています。
プレミアム製品
今回はH&Bのプレミアム製品を例にします。
ちなみにプレミアム製品はMicrosoft Office Home & Business PremiumとMicrosoft Office Personal Premiumがあります。
そのプレミアム製品も2つあります。
① Microsoft Office Home & Business Premium
それと365サービスが付加された「Premium プラス」です。
② Microsoft Office Home & Business Premium プラス office 365 サービス
ちょっとネーミングが違いますが、リリース時期が違うオフィスプレミアムです。
下記の方が365が付加サービスされている後継の添付(PIPC)版オフィスプレミアムになります。
転売できる仕組み
これが絶対に転売できないような仕組みになっています。
上記のオフィスはインストール時にマイクロソフトアカウントが必要になってきますので、初回のインストール時のアカウントをその後継承していきます。
ですから、インストールしていたパソコンを売却するためにオフィスプレミアムも一緒に転売ができなくなっているのです。
自分のマイクロソフトアカウントのまま他人が使うということもしたくないので、中古売却はしない方が良さそうです。
ただ、マイクロソフトで手続き行えば、有償(数千円)でアカウントの削除を行い、プレミアム製品として他人へ譲渡が可能です。
その場合、プロダクトキーは変わりますので、新しいオフィスプレミアムに変わるということですね。
変更手続きは年々変更されるので下記サポートで詳しく聞いてください。
電話番号: 0120-54-2244(「1」を選んでオフィスへ)
営業時間: 平日 9:00-18:00
土日10:00-17:00 (祝日、弊社指定休業日を除く)
詳しくはこちら
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/875330
なぜオフィスを複雑にするのか?
私の考えですので、何の裏付けもありませんが、要するに海賊版の防止という目的が第一だと思います。
マイクロソフト社は2013から開始したマイクロソフトアカウントでのインストールを確立し、簡単に海賊版が作れない仕組みを徹底してきたのだと思います。
それが海賊版業者とのイタチごっこになり、今に至っているのだと思います。
そもそもオフィス2010まではCDのメディアで販売し、インストールした後にアクティベーションをするという方法でした。
しかし、後からのアクティベーションというやり方は海賊版CDを市場に拡大する原因になってしまったのです。
その理由がマイクロソフト社は法人用に2ヶ月間有効なOffice Profesional plusという製品を自由にダウンロードさせるというサービスが作ったため、これをDVDに焼き販売するという海賊版業者が増えました。
その後、この対策として作ったものがマイクロソフトアカウントでのインストールする仕組みです。
つまり会員制オフィスということです。
最初に会員登録した人が使い続けるというものなのです。
インストールする時点でアカウント認証させれば、海賊版が減るということになるのでしょう。
また、それは「転売」防止に繋がり、添付型オフィス(PIPC)版の転売を抑制することで「製品版」の拡販にも繋がるということだと思います。
ただ、こういう仕組みにすると「中古」で売れないと文句を言う方も多いと思います。
ソフトウェアの時代背景
従来、ソフトウェアはCDのメディアを販売し、そして利用者がインストールという概念でした。
しかし、これはインターネットが一般的ではない時代のものです。
今はインターネットが一般化され、誰でも、どこでもインターネットサービスを受けることができます。
そうすると「ソフトウェア」の概念は「商品」から「権利(ライセンス)」という概念になり、購入した人に与えられた「権利」となったのです。
例えば「スポーツクラブの会員」とすれば、それは施設を使う「権利」になります。
これを他人に転売できるでしょうか?
できないです。
もちろん、それが高額な権利であれば、「譲渡」という選択肢は設けなければなりませんが、数万円のオフィスの権利を「譲渡」ということがあるか?です。
ここは非常に難しいところです。
スポーツクラブは「月会員」「年会員」など、権利を継続する契約がありますが、添付のオフィスには買った時点でも権利だけです。
スポーツクラブと比較するなら、それはサブスクリプション(サブスク)のオフィスがあるのではないでしょうか?
というご意見もあると思います。
そこは厳密には決められませんが、マイクロソフトが「権利」を販売しているということであればそれを「転売」できない仕組みを作ってもおかしくありません。
そう考えることが今の時代自然と思いますよ。
インストールの可能
ただ、マイクロソフト社も鬼ではありませんので、添付型オフィス(PIPC版)のインストールはマイクロソフトアカウントを継承していないパッケージ版も存在しています。
OEM提供業者用です。
私の記憶ではバージョン2013のPIPC版まで可能でだと思います。
だからと言って転売が可能か?
ここはNGでしょう。
そういう仕様になっています。
つまり、インストール時にマイクロソフトアカウントが必要ですが、前回インストールしたものを継承していません。
多分大丈夫です。
しかし、年々変わる権利の仕組みはわかりませんからね
以上